2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
さらに、カジノは、一握りの大もうけをする人を生むと同時に、ギャンブル依存症で生活が破綻してしまう人を大量に生み出す可能性があるんです。カジノは、岸田総理が懸念する分断と格差を生み出す、そんな新自由主義の装置のように私には見えるのです。
さらに、カジノは、一握りの大もうけをする人を生むと同時に、ギャンブル依存症で生活が破綻してしまう人を大量に生み出す可能性があるんです。カジノは、岸田総理が懸念する分断と格差を生み出す、そんな新自由主義の装置のように私には見えるのです。
カジノには、ギャンブル依存症の飛躍的な増大など、数々の弊害が指摘されています。政府は、パチンコを始めとする依存症対策にも十分対処できていないばかりか、こうした負の社会的コストについてしっかりとした試算をしていません。 この意味でも、菅内閣は信任できるものではなく、新しい政権は、カジノ解禁の方針を撤回いたします。
でもね、今までのことを見ていて、例えば薬物とかギャンブルでも、依存症対策も厚生労働省に来る、もちろんアレルギー疾患、循環器病対策も来る、自殺対策も厚生労働省へ移管される、死因究明等推進法も全部厚生労働省へ移管される、そして今コロナですよ。できるんですか、本当に。 今、橋本さん答えられたことは、保険業法の範囲の中でもちゃんと共済加入者を守れるようにという、それ働きかけるということですか。
日本国民の命を、私は、ギャンブルに賭けるようなことは絶対にやるべきじゃない。 オリンピック、パラリンピックは中止して、そしてあらゆる力を……
そこで、今までに制定された議員立法で、例えば競馬法等のいわゆるギャンブルの関係の法令、これは社会的法益の中の善良な風俗に対する罪とされていますが、この罪が法令上違法性阻却される例が議員立法で行われてあることは承知しております。 しかし、刑法上、賭博罪の量刑は五十万円以下の罰金又は科料です。
当たり前ですが、資産運用にはリスクも伴い、いつの間にか投機になってしまい、ギャンブル性が強くなったりしないものでしょうか。 ギャンブルのテクニックでマーチンゲールというものがあります。御存じですかね。(発言する者あり)知らないですか。マーチンゲールはカジノ攻略法で知られており、FXなどでも用いられることがあります。マーチンゲールの特徴として挙げられるのは、理論上必ず勝つという点です。
法律上の成年年齢が十八歳に引き下げられても、お酒やたばこ、公営ギャンブル等は二十歳まで禁じられています。これは、本人の健全な発育を考えてのことであり、全て自己責任として解禁しようなどという論議はナンセンスと言えます。
住民からは、ギャンブル依存症や自然環境の破壊に対する不安の声も上がってきました。そうした中で、指摘される土地の購入も行われているということであります。しかも、その土地は、IR施設を整備しようとしているその場所の隣接地と聞きました。 何か、安全保障上の問題であるかのように言われていますが、まずはIRとの関連を考えることが常識的ではありませんか。そうしたこととの関係、これは確認しておりますか。
本人の健全な発育のために、お酒やたばこ、公営ギャンブルは二十歳まで禁じられます。本人の健全育成や要保護性といった観点から、現行の少年法や更生保護行政は立法されています。成人としての責任と本人の健全育成は全く別の論点だと思います。本改正案によって、少年の健全育成を目的とした従来の保護行政の取組は大きく後退してしまいます。
この国土交通省から提出したものにつきましては、非居住者、外国人のカジノ所得につきましては、IR区域の国際競争力を確保する観点や公営競技における課税の状況を踏まえ、少なくとも国内の公営ギャンブルの勝ち金と等しく、源泉徴収を行わないように要望したというものでございます。
今申し上げましたように、国内の公営ギャンブルの勝ち金と等しく、源泉徴収を行わないように要望するということでございまして、今お手元の資料につきましても、源泉徴収なしとするということを要望として書かせていただいているものでございます。
カジノの勝ち金への課税について、国内の公営ギャンブルの勝ち金と等しい扱いと要望しているじゃないですか。公営ギャンブルは課税でしょう。ちゃんと答えて。
ギャンブルも二十歳以下、二十歳以下は禁止ということですね。 そういうふうになっている中で、十八歳、十九歳は少年という扱いが合理的かどうかということなんですけれども、私はこの両方の意見を見て、やはりある程度まだ発達途上にある、可塑性もあるということで、少年というふうに捉えた方が合理的と思うんですけれども、これについてはいかがでしょうか。
今おっしゃったように、じゃ、民法で十八歳以上成人ですからそういう保護はおかしいというんだったら、例えば、じゃ、たばことかお酒とかギャンブルはどうなんですか。それも大人の責任で、責任ということの考え方はないですか。
今御指摘のその飲酒、喫煙、ギャンブルそれぞれ、それぞれの法律の目的に従ってその一定の区切りとなる年齢をどのようにするかと考えるところでございまして、その意味では、私ども、少年法の関係では、先ほど来申し上げているところでございますけれども、十八、十九の者は少年と位置付けた上で、公職選挙法の選挙年齢や民法の少年年齢引下げなどといった、こういったことによりまして選挙権を与えられ、あるいは民法上も成年となる
そして、そのことは、飲酒とか喫煙とかギャンブルが何歳からできるのかということは二十歳までは駄目よということを法律をいじろうという気配もありませんので、やはり社会のコンセンサスとして、やっぱり二十歳までは未熟だよねということがあるんだろうと思います。
○矢田わか子君 内閣府にはギャンブル依存症対策のチームはおりますけれども、こうしたゲーム依存の担当がないと今日言われましたので、そういうことへの提言も含めて是非お願いをしたいなと思います。 最後に、他の殺傷力の高い危険物の規制についてお伺いをしていきます。 資料を御用意いたしました、資料三ですね。
この内閣委員会でも三年前に久里浜の医療センターを訪れておりまして、当時、樋口院長という方に、実はギャンブル依存症のことをお聞きしに行ったんですが、ギャンブル依存症もだけれども、最近はやっぱりネット依存、ゲーム依存、若い人たちのそういうものが問題になっているんですという話をお聞きしております。
今日は警察に来ていただいているので、ちょっと関連してというか、ちょっと話は変わるんですけれども、今回、二十歳か十八歳かというのが大きなテーマになっていますけれども、実は、公営ギャンブル、競輪、競馬、競艇、オート、これは全部二十歳なんですね。あと、宝くじ、これは実は、法律上の規制はないそうなんですが、聞いたら、ガイドラインみたいなのがあって、二十歳。
○高井委員 何か、健全に行われれば国民のプラスになるみたいな答弁でしたけれども、そう言うと、じゃ、ほかの公営ギャンブルとかカジノとかは健全に行われても駄目なのかとちょっと深読みしてしまいましたけれども、でも、宝くじですら二十歳なんですよね。何でパチンコ、しかも、パチンコが賭博に当たらないというかギャンブルに当たらないというのは、これは相当やはり無理がある話だと思うんですよね。
特定少年であるか否かにかかわらず、御指摘の公営ギャンブルや飲酒等の年齢制限に反した生徒に対しましては、学校といたしましては、場合によりましては警察と連携しつつ、適切な指導を行う、これは、これまでも高等学校等に在籍している生徒に対しては行ってまいりましたけれども、今後も同様に考えてございます。
あと、一方で、やはり、そのお金、貸付けをもらって、それでギャンブルで使っちゃったみたいな、そういう人もいるだろうというツイッターもいただきます。だから、大盤振る舞いし過ぎは駄目だと。 でも、そういう人はいますよ、それはどんな世の中でも。
都道府県のギャンブル等依存症対策推進計画は、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき地域の実情に即して策定されるものでございますが、自治体の判断により、関連の取組としてゲームやインターネットへの依存に関する普及啓発等の施策が盛り込まれている事例があることは承知しております。 ゲーム依存症につきましては、現在、科学的知見の集積に努めているところでございます。
平成三十年七月にギャンブル等依存症対策基本法が策定されまして、この法律に基づきギャンブル依存症対策推進基本計画というのができました。この中におきまして、地方自治体においてもギャンブル等依存症対策推進計画を策定するということが努力義務として決められております。
ギャンブル等依存症対策基本法におきましては、第二条で、ギャンブル等というのを、法律の定めるところにより行われる公営競技、パチンコ屋に係る遊技その他の射幸行為というふうにしております。この二条に言いますその他の射幸行為には、ゲーム、インターネットは基本的に含まれない、これらゲーム、インターネットはギャンブル等依存症対策基本法上のギャンブル等には該当しないものと考えております。 以上です。
一つはやっぱり私は、アルコール依存だとか、いわゆるギャンブラー、ギャンブル依存だとか、そういうものと似ている、ある特定の人に対する固執、人への依存ということが一つ要因になっているのじゃないのかなというふうに思っています。
○田村智子君 今の医療機関ということなんですけど、例えばギャンブル依存症でも、医療機関での保険診療というのはまだ本当に限定的なんですよ。それで、治療ではなくてカウンセリングというふうになると、費用は一時間で数千円から一万円など本当に重くなってしまうんですね。
一方、飲酒、喫煙、ギャンブルなどは二十歳以上のままであり、まだ成長過程であることを国が認めていることも事実です。 少年と成人との違いをどこでどのように分けていくのか、大変難しい問題です。党内でもしっかりと議論していきたいと思います。 ありがとうございました。(拍手) 〔国務大臣上川陽子君登壇〕
競馬法、それから日本中央競馬協会法、ここでいわゆる公営ギャンブルの違法性阻却事由をどのように定義しているかといいますと、競馬法の中では、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するというふうに総則、趣旨の中で盛り込まれておりまして、やはり馬の改良増殖、そして畜産振興、そして財政、地方財政に貢献するためにこれギャンブルの違法性を阻却をしておるんだろうなと
そこは、二つの家族の中で、親のアルコール依存症やギャンブル依存症や、そこで苦しみながら、子供たちが自分もいじめの加害者になり、あるいは被害者になりながら必死に生きているんですけど、本当に、子供に何の責任もない、みんな周りの、親が、大人がということでございますので、私たち、それは公共性を担う政治家としても、また行政、社会人としても、ここは、未来に向けて思い切った民法改正に向けての議論をしていかなければいけないと